国民健康保険
国民健康保険
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国民健康保険への加入について(About Enrollment in “National Health Insurance”)
国民健康保険の加入 と届出
勤務先の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。
主な届出
国民健康保険に加入、もしくは脱退するときは、必ず14日以内に届出を行ってください。
区分 | こんなとき | 必要なもの |
---|---|---|
国民健康保健に加入しなければならないとき (加入手続き) |
他の市町村から転入してきたとき | 印鑑 |
他の健康保険をやめたとき (被扶養者からはずれたとき) |
印鑑、勤務先の健康保険をやめた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 印鑑 | |
生活保護の適用を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 | |
加入の必要が無くなるとき (脱退手続き) |
他の市町村へ転出するとき | 印鑑、保険証 |
他の健康保険に加入したとき (被扶養者に認定されたとき) |
印鑑、国保と他の健康保険の両方の保険証(勤務先の保険証が未交付のときは説明できるもの) | |
死亡したとき | 印鑑、保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 住所、氏名、世帯主などの記載内容が変わったとき | 印鑑、保険証 |
保険証を紛失したとき | 印鑑、身分証明書 | |
修学で子どもが他の市町村に転出するとき | 印鑑、保険証、在学証明書等 |
※加入等の手続きは、各出張所でも行えます。
お問い合わせは、役場健康長寿課までお願いします。
各種制度
区分 | こんなとき | 支給額等 | ダウンロード |
---|---|---|---|
療養費 |
・やむを得ない事情で保険証を持たずに自費で診療を受けたとき ・治療上の必要からコルセット等を作ったとき など |
保険で認められた医療費のうち、医療機関での窓口負担額(2割~3割)を控除した額 | 療養費支給申請書 |
高額療養費 |
ひと月の医療費の自己負担が基準額を超えたとき ※福祉医療費を受給している方は、その旨を申請の際に窓口でお伝えください |
所得区分に応じた自己負担限度額を超えた額 | 高額療養費支給申請書 |
高額介護合算療養費 | 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で国保・介護の両保険に係る自己負担額が、基準額を超えたとき | 所得区分に応じた自己負担限度額を超えた額 | 高額介護合算療養費支給申請書 |
出産育児一時金 | 被保険者が出産したとき |
488,000円 または500,000円(注) ※産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合 |
出産育児一時金支給申請書 |
葬祭費 | 被保険者が死亡したとき | 20,000円 | 葬祭費支給申請書 |
人間ドック補助 |
被保険者が外来人間ドック施設を利用したとき (補助対象要件) ①屋久島町国保の加入者で、国保加入期間が引き続き1年以上あり、年齢が満30歳以上の方 ②人間ドック利用時までの国保税を完納している方 ③前年度に人間ドック補助を受けていない方 ④当該年度に町が実施する特定健診を受診しない方 |
20,000円 (費用額が20,000円に満たない場合はその額) ※年度内に40歳になられる方は、30,000円 |
人間ドック利用申込書 |
※健康保険等が切り替わった被保険者は対象とならない場合があります。
限度額適用認定証等の交付
医療機関を受診する際、限度額適用認定証(住民税の非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額適用認定証」)を提示することにより、保険内診療分につき、一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担額までとなります。入院等により限度額適用認定証の交付を希望する方は、事前に役場窓口で申請をしてください。
ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の方は、原則、認定証の交付は受けられません。
なお、マイナ保険証が利用できる医療機関等では、本人の同意により、オンラインで所得区分が確認できるため、事前に限度額適用認定証の交付を受ける必要が無くなりました。
(交付対象者)
①70歳未満の方
②70歳以上の住民税非課税世帯の方
③70歳以上の現役並み所得者で課税所得が690万円未満の世帯の方
限度額適用等認定申請書
70歳未満の方の自己負担額
所得区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
||
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
||
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
||
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
||
オ | 住民税非課税 |
35,400円 【多数回該当:24,600円】 |
70歳から74歳までの方の自己負担額
所得区分 | 自己負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外来(個人単位) | 入院・世帯単位 | ||||
現 役 並 み 所 得 者 |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
|||
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
||||
課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
||||
一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 【年間上限14.4万円】 |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
|||
住非 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※多数回該当の金額は過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれの月の自己負担限度額の1/2となります。
第三者行為による傷病(交通事故等)で受診するとき
交通事故・傷害(けんか)等にあったら必ず届け出をしましょう
交通事故や傷害、他人の犬に咬まれたなどの第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、業務上や通勤災害等によるものでなければ、国民健康保険により受診することができます。その場合、国民健康保険が立替えて負担した医療費を後で加害者側に請求しますので、必ず、役場健康長寿課に届け出を行ってください。
届け出に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・第三者行為による傷病届(被保険者が提出する場合)傷病届(本人提出様式)
・第三者行為による傷病届(損保会社が代行する場合)傷病届(覚書様式)
・事故発生状況報告書 事故発生状況報告書
・同意書(被保険者が記入) 同意書
・誓約書(加害者が記入) 誓約書
・交通事故証明書(交通事故の場合)
・人身事故証明書入手不能理由書 (物件事故の場合や交通事故証明書が出ない場合)
人身事故証明書入手不能理由書
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○お問合せ先
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
屋久島町役場 健康長寿課 保険年金係
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905