町民の福祉、健康の増進及びゲートボールの振興を図るため、設置された施設です。
屋久島町町民すこやかふれあいセンターの利用は、原則として利用しようとする日の7日前までに、利用許可申請する必要があります。利用許可申請書の提出は役場本庁、各出張所でできます。
【場所】 屋久島町尾之間165番地1
【使用料】9時から17時まで1時間につき
一部利用(1面) 150円
専用利用(全面) 600円
照明施設使用料 100円
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とし、利用時間には利用前の準備及び利用後の整理に要する時間を含むものとする。
2 利用時間外(8時から9時まで及び17時から22時までの間)に町長の許可を受けて施設等を利用する場合の使用料は、この表に定めるところにより算出した額の1.5倍の額とする。ただし、照明施設使用料については、同額とする。
3 町民以外の者が利用する場合の使用料は、この表に定めるところにより算出した額の2倍の額とする。