この公表は、地方自治法第243条の3第1項および屋久島町財政状況の公表に関する条例の規定に基づいて行うものです。

公表内容

  • 地方自治法(第243情の3第1項)
     普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
  • 屋久島町財政状況の公表に関する条例(第2条)
     財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

財政状況資料集

 屋久島町が健全な財政運営を行うため、平成22年度決算分から新たに「財政状況資料集」を作成し、財政の状況及び分析に関する情報をできる限り正確に、かつ、わかりやすく公表しています。

公表内容

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政策推進課 財政係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
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