パートナーシップ宣誓制度とは

お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に責任を持って協力し合うことを約束した関係であることを、自治体に対し宣誓することで、その事実を認めるとともに宣誓の受領証等を交付する制度です。
法的効力はありませんが、制度の利用により様々なサービスや社会的配慮を受けることができる場合があります。(社会的配慮を享受することを保証するものではありません。)
 

宣誓の流れ

1.事前予約
窓口、電話にて、希望日の1週間前までに予約をする。
〇日程調整により希望に添えない場合もありますのでご了承ください。


2.パートナーシップ宣誓
宣誓者双方が揃って町職員の面前で宣誓書に自署し、必要書類を添えて提出する。


3.宣誓書受領証及び受領カードの交付
受領証と受領カードは2人それぞれに交付します。

宣誓可能な人

次のすべての要件を満たしている人。
1.双方が成年(満18歳以上)に達していること。
2.双方又はその一方が本町に住所を有していること、または転入予定であること。
3.配偶者がいないこと及び宣誓しようとするもの以外にパートナーがいないこと。
4.双方が近親者でないこと。ただし、パートナーシップ宣誓に基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより近親者となった場合を除く。

宣誓に必要な書類

1.住民票の写し(転入予定の場合は、その事実が確認できる書類)
2.戸籍抄本等の独身であることを証明する書類
3.顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など)
4.性別違和等の理由により通称名を利用する場合は、日常で使用していることが分かる書類

制度施行にかかるご理解・ご協力について(事業所等の皆様へ)

パートナーシップ宣誓制度は、同性パートナーなどが婚姻に準ずる関係であると宣誓したことを町が証明する制度であり、町民一人ひとりの人権や多様性が尊重され、個性の違いを認め合い、性的少数者の方々の生きづらさや不安が少しでも解消されるとともに、社会的理解の促進につながることを目指すものです。
法律行為である婚姻とは異なり、パートナーシップの宣誓により法律上の効果を生じさせるものではありませんが、町では、本制度の普及にあたり、当事者にとってより利用しやすい制度にしていくため、日常生活を送るうえで必要とされるサービスを、希望する方が適切に受けられるようにしていくことが重要であると考えております。
そこで、本制度の趣旨をご理解いただき、サービス利用にあたって家族と同様の取扱いとなるようご配慮お願いいたします。

利用可能な行政サービスについて

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 福祉係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
福祉支援課へのお問い合わせ